ペットと一緒に旅をしたい
と考えたとき、電車という交通機関でも可能なのだろうか?
答えは
YES。但し条件がある
ペットの持ち込みについては
旅客営業規則に定められている
「有料の手回り品扱い」になる
条文をひもとくと
「犬や猫、鳩又はこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類は除く)は手回り料金を支払って乗せることができる」
と。
但し
・長さ70センチ以内
・縦横高さの合計が90センチ以内
・ケースと動物を合わせた重さ10キロ以内
である
これをあてはめると
猫の場合は、よほどの大きさでない限りOK
犬の場合は小型犬でなければ難しい
ちなみに料金は100キロ以内一律270円。
人間よりも安く、負担も少ない
*トリビアプラス
詳細条文
◆JR東日本旅客営業規則 (有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人日本自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
2. 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3.普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、1個について270円とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ